特集改正育児介護休業法(令和7年4月1日施行分)
運動会等は子の看護等休暇の対象外も 事業主が独自に認めるのは問題ない
厚生労働省は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律」(以下「改正育児介護休業法」という)が、令和7年4月1日、同年10月1日から段階的に施行されることに伴い、令和6年9月11日に「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針」(平21・12・28 厚生労働省告示第509号、最終改正:令6・9・11 厚生労働省告示第286号。以下「指針」という)、令和7年1月23日に「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A」(令和7年1月23日時点。以下「Q&A」という)、同年2月5日に「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」(令7・1・20 職発0120第2号、雇均発0120第1号、改正令7・2・5 職発0205第4号、雇均発0205第2号。以下「施行通達」という)──を公表した。 例えば、Q&Aでは、「子の看護休暇の見直しの内容、特に新たに取得事由として認められるものはどのようなものか教えてください。例えば、授業参観や運動会に参加する場合でも取得可能でしょうか」について、『今回の改正により、対象となる子の範囲を小学校第3学年修了(現行は小学校就学前)まで拡大するとともに、現行の取得事由である子の病気、けが、予防接種、健康診断に加えて、新たに感染症に伴う学級閉鎖や入園(入学)式及び卒園式にも取得が可能になります。なお、授業参観や運動会に参加する場合は、法的には子の看護等休暇の取得事由として認められませんが、法を上回る措置として事業主が独自の判断で取得事由に含めることは差し支えありません』と示されている。 今号では、令和7年4月1日施行の改正育児介護休業法の内容を、施行通達や指針、Q&Aを交えながらみていき、同年10月1日の施行内容などについては、6月11日号で紹介する予定。
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