特集特別企画
2025年 労働災害の企業内補償の水準
遺族補償(有扶養)は3000万円前後が多く半数は3400万円以上を設定
労働者が業務上災害や通勤災害で死亡・負傷したり障害を負った際に、企業が独自に法定の労災保険給付に上積みして補償する制度がある。こうした制度は、「企業内補償制度」などと呼称され、労働基準監督署長から業務上災害や通勤災害の認定を受けること以外の要件や補償内容については、各企業と労働組合が協議により定めるケースが多い。 そして、春季生活闘争(春闘)では、単位産業別組合(単産)が、その補償内容に関し到達指標として一定額を掲げて改善要求を行うことも多く、同業他社で同じ補償内容となることも珍しくない。なお、具体的な補償内容は、おおむね2、3年ごとに見直しが行われている。 ここでは、正社員の業務上災害の企業内補償の水準について、10業種、80の企業・労働組合の最新データを紹介する。遺族補償額(有扶養者)については、3000万円前後に設定するケースが多いが、最新データによると、3400万円以上の補償額を設定する企業・労働組合が半数(40の企業・労働組合)を占めている。また、障害補償1級などの補償額が明確に遺族補償額を超えているケースが、8の企業・労働組合においてみられた。 掲載業種 鉄鋼/造船・重機/非鉄/機械・金属/自動車/運輸/流通/外食・食品/紙・パルプ/ホテル・旅館
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