特集企業取引研究会 報告書(下請法改正事項①)
一方的に代金決定し下請事業者の利益を不当に害する行為を規制する必要が
令和6年12月25日に、公正取引委員会及び中小企業庁は、「企業取引研究会 報告書」(以下「報告書」という)をとりまとめ公表した。 報告書には、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という)の見直し(下請法の改正についての事項)として、①「適切な価格転嫁の環境整備に関する論点(買いたたき規制の在り方)」、②「下請代金等の支払条件に関する論点」、③「物流に関する商慣習の問題に関する論点」、④「執行に係る省庁間の連携の在り方に関する論点」、⑤「下請法の適用基準に関する論点(下請法逃れへの対応)」──などが盛り込まれている。 例えば、①では、「より適切な価格転嫁に関する環境整備の観点から、現行の下請法の買いたたき規制のほかに、下請代金の額の決定に関し規制する行為類型があり得るかについて検討を行った」とし、その解決の方向性として、「買いたたきとは別途、実効的な価格交渉が確保されるような取引環境を整備する観点から、例えば、給付に関する費用の変動等が生じた場合において、下請事業者からの価格協議の申出に応じなかったり、親事業者が必要な説明を行わなかったりするなど、『一方的に下請代金を決定して、下請事業者の利益を不当に害する行為』を規制する必要がある」としている。なお、政府は令和7年3月11日、「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案」を閣議決定し、同日中に国会(令和7年常会)に提出した。 今号では、報告書の①から③についてみていき、その他については、次号で紹介する予定。
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