特集企業取引研究会 報告書(下請法改正事項②)最終回
資本金基準に加えて従業員基準により 事業者範囲を区分していくことが適切
前回(本誌第2200号(2025年4月11日付け))の特集「企業取引研究会 報告書(下請法改正事項①)」では、令和6年12月25日に公正取引委員会及び中小企業庁がとりまとめ公表した「企業取引研究会 報告書」(以下「報告書」という)の、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という)の見直し(下請法の改正についての事項)の中の、①「適切な価格転嫁の環境整備に関する論点(買いたたき規制の在り方)」、②「下請代金等の支払条件に関する論点」、③「物流に関する商慣習の問題に関する論点」──について紹介した。 最終回となる今号では、④「執行に係る省庁間の連携の在り方に関する論点」、⑤「下請法の適用基準に関する論点(下請法逃れへの対応)」、⑥「『下請』という用語に関する論点」、⑦「その他の課題について」──をみていく。 例えば⑤では、「資本金の額による事業者の要件(資本金基準)は多くの場合で有効に機能しているが、会社法における資本金制度の柔軟化・減資手続の緩和や経済活動の変化により、事業規模の大きな事業者であるものの、少額の資本金で設立されているために下請法の親事業者に該当しない事例、減資をすることで下請法の親事業者の対象から外れる事例などが報告されている。こうした課題を踏まえ、改めて下請法が対象とする事業者の要件設定の在り方について検討を行った」とし、解決の方向性として、『現行の資本金基準に加えて、従業員基準により事業者の範囲を画していくことが適切である』としている。 また、具体的には、『下請法の趣旨や運用実績、取引の実態、事業者にとっての分かりやすさ、既存法令との関連性等の観点から、従業員数300人(製造委託等)、または100人(役務提供委託等)の基準を軸に検討することが適当である』とされている。
News
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特集特別企画
令和6年度 特定最低賃金の決定状況
全国加重平均1,063円(51円増)
厚生労働省・労働基準局賃金課
シリーズクローズアップ 新法律問題
File21「カスタマーハラスメント・クレーム対応」
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シリーズ労働スクランブル
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第486回
パワハラ・嫌がらせ等の悩み相談が常にトップ
~連合の2024年「なんでも労働相談ホットライン」働き難さ相談目立つ~
労務相談室
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