従業員300人超の事業者が300人以下の事業者に製造委託等を... ダイジェスト一覧

特集下請法の改正法案①

従業員300人超の事業者が300人以下の事業者に製造委託等をした場合も対象に

 令和7年3月11日に政府は、「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案」(以下「改正法案」という)を閣議決定し、同日中に国会(令和7年常会)に提出した。  改正法案には、「下請代金支払遅延等防止法」(以下「下請法」という)や「下請中小企業振興法」などの改正項目が盛り込まれている。  下請法では、用語の見直しとして、下請事業者を「中小受託事業者」、親事業者を「委託事業者」などに改め、当該法律の題名を「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に改めるとされている。  また、製造委託の対象となる物品について、「専ら製品の作成のために用いられる木型、その他の物品の成型用の型、もしくは工作物保持具」などを追加するとしている。  さらに、親事業者と下請事業者を区分するために用いられている資本金基準とは別に、「従業員基準(製造委託等の場合は、『常時使用する従業員数300人超の法人事業者を委託事業者』、『常時使用する従業員数300人以下の法人事業者、または個人事業者を中小受託事業者』)」を新たに設け、規制及び保護の対象を拡充するとされている。

(編集部)

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