特集下請法の改正法案②(最終回)
委託事業者の禁止行為に「協議を適切に行わない代金額の決定」を新設
前回(本誌第2203号(2025年5月11日付け))の特集「下請法の改正法案①」では、政府が令和7年3月11日に閣議決定し、同日中に国会(令和7年常会)に提出した、「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案」(以下「改正法案」という)に関する、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という)の改正項目の中の、1「『下請』等の用語の見直し」、2「製造委託における対象物品の追加」、3「運送委託の対象取引への追加」、4「従業員基準の追加」、5「書面等の交付義務における電磁的方法の見直し」──について紹介した。 今号では、6「手形払等の禁止」、7「協議を適切に行わない代金額の決定の禁止」、8「遅延利息の対象の追加」、9「面的執行の強化」、10「既に違反行為が行われていない場合等の勧告に係る規定の整備」、11「罰則の追加」──についてみていく。 7では、委託事業者に定められている禁止行為に、「中小受託事業者の給付に関する費用の変動その他の事情が生じた場合において、中小受託事業者が製造委託等代金の額に関する協議を求めたにもかかわらず、当該協議に応じず、または当該協議において中小受託事業者の求めた事項について必要な説明もしくは情報提供をせず、一方的に製造委託等代金の額を決定すること」(いわゆる「協議を適切に行わない代金額の決定の禁止」)を新たに設けるとしている。
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