特集改正育児介護休業法(令和7年10月1日施行分)
養育両立支援休暇を与えるための措置は 具体的な休暇の用途を限定しないもの
令和6年5月31日に公布された「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律」(令和6年法律第42号。以下「改正育児介護休業法」という)が、令和7年4月1日に施行した。さらに、同年10月1日から施行される。これに伴い、厚生労働省は、令和6年9月11日に、「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針」(平21・12・28 厚生労働省告示第509号、最終改正:令6・9・11 厚生労働省告示第287号。以下「指針」という)、令和7年1月23日に「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A」(令和7年1月23日時点。以下「Q&A」という)、同年2月5日に「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」(令7・1・20 職発0120第2号、雇均発0120第1号、改正令7・2・5 職発0205第4号、雇均発0205第2号。以下「施行通達」という)、同年3月19日に「育児・介護休業法のあらまし ~令和7年4月1日、10月1日施行対応~」(以下「あらまし」という)──を公表した。 今号では、令和7年10月1日から施行される、改正育児介護休業法の内容について、指針、Q&A、施行通達及びあらましを交えながら解説していく。 令和7年10月1日から事業主は、柔軟な働き方を実現するための措置として、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者について、①「始業時刻等の変更の措置」、②「在宅勤務等の措置」、③「育児のための所定労働時間の短縮措置」、④「労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための休暇(子の看護等休暇、介護休暇及び年次有給休暇として与えられるものを除く。養育両立支援休暇)を与えるための措置」、⑤「保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与」──の中から2つ以上を選択して講じることが義務になる。 施行通達では、④について、「労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇を与えるための措置であり、具体的な休暇の用途を限定しないものとして措置されるものであること。例えば、通常保育所に子を迎えに行く配偶者が出張で当該迎えができない日に時間単位で休暇を取得し保育所に子を迎えにいくことが想定される」と示している。 また、当該措置を講じるに当たっては、「賃金の支払いを義務付けるものではない」とされている。
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