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特集改正女性活躍推進法案

男女賃金差異等の公表を常時雇用労働者101人以上の一般事業主に義務付け

 政府は、令和7年3月11日に「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案」(以下「改正法案」という)を閣議決定し、同日中に第217回国会(令和7年常会)に提出した。  改正法案には、「労働施策総合推進法」(改正法案の内容については、本誌第2202号(2025年5月1日号付け)の特集で掲載)、「男女雇用機会均等法」、「女性活躍推進法」──などの改正項目が盛り込まれている。  女性活躍推進法では、「常時雇用する労働者数が101人以上の一般事業主(国及び地方公共団体以外の事業主)に対し、その事業における女性の職業生活における活躍に関する、①『雇用する労働者の男女の賃金額の差異』、②『雇用する管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合』──の情報を、定期的に公表することを義務付ける」としている。  また、女性活躍の推進に関する取組が特に優良な一般事業主に対する特例認定制度(プラチナえるぼし)の認定要件に、「求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に係る措置の内容を公表していること」を新たに追加するとされている。  さらに、女性活躍推進法の有効期限(令和8年3月31日まで)を、「令和18年3月31日まで」、10年間年長するとしている。  今号では、改正法案における女性活躍推進法の改正内容についてみていく。

(編集部)

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