特集改正女性活躍推進法案
男女賃金差異等の公表を常時雇用労働者101人以上の一般事業主に義務付け
政府は、令和7年3月11日に「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案」(以下「改正法案」という)を閣議決定し、同日中に第217回国会(令和7年常会)に提出した。 改正法案には、「労働施策総合推進法」(改正法案の内容については、本誌第2202号(2025年5月1日号付け)の特集で掲載)、「男女雇用機会均等法」、「女性活躍推進法」──などの改正項目が盛り込まれている。 女性活躍推進法では、「常時雇用する労働者数が101人以上の一般事業主(国及び地方公共団体以外の事業主)に対し、その事業における女性の職業生活における活躍に関する、①『雇用する労働者の男女の賃金額の差異』、②『雇用する管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合』──の情報を、定期的に公表することを義務付ける」としている。 また、女性活躍の推進に関する取組が特に優良な一般事業主に対する特例認定制度(プラチナえるぼし)の認定要件に、「求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に係る措置の内容を公表していること」を新たに追加するとされている。 さらに、女性活躍推進法の有効期限(令和8年3月31日まで)を、「令和18年3月31日まで」、10年間年長するとしている。 今号では、改正法案における女性活躍推進法の改正内容についてみていく。
News
- (「労働基準法の『労働者性』研究会」が初会合) ヒアリング重視し8年度中にとりまとめ
- (「第197回 労働条件分科会」) 上限規制など時間法制の具体的課題の検討を開始
- (「第55回 労働政策審議会」) 新会長に岩村氏が就任し基本部会の報告書を了承
- (労政審・労働政策基本部会報告書) 地方や中小企業で働く人や経営者への伝言初掲載
- (公取委・下請法の運用状況等) 6年度は下請法違反行為の勧告21件で平成以降最多に
- (JILPT・新型コロナと雇調金の検証) 利用が長期に及んだ場合には効果失われる傾向が
- (「第5回 障害者雇用促進研究会」) 激変緩和設けて納付金適用拡大する多数の意見が
- (福祉人材確保専門委員会)2040年のあり方中間とりまとめ踏まえて検討開始
- (長野産業保健総合支援センター) 熱中症防止の重要性周知基本的対策の徹底求める
シリーズ相談です!弁護士さん
相談83 「慣行で長年手当を支払っていますが」
~労使慣行の成立要件、留意点~
労使双方の規範意識により支えられているかどうかを慎重に検討する必要が
シリーズ行政案内
令和7年度 全国安全週間実施要綱
シリーズ労働保険審査会の裁決事例に学ぶ
73
帰宅途中、交通事故に。加療中うつ病発病し自死。通災か否か
労働判例研究労働判例解説
日本郵便事件 (東京地裁 令和6年5月30日判決)
正社員と無期労働契約に転換した者の待遇差の不合理性
経過措置による支給を正社員にのみ行う労働条件の相違は不合理と評価できない
労務相談室
- 賃金関係新NISAやiDeCo等の資産形成を奨励/元本割れ補償すべきか
- 休業・休職私傷病休職中に飲み会や旅行に出かける社員/復職命令や懲戒は
- 社会保険従業員の昼食として弁当を提供/標準報酬月額への算入方法は
【労働基準広報】読者会員専用サイトでは以上の記事の全文(PDF)を閲覧できます。