特集令和8年1月施行 中小受託取引適正化法④
(委託事業者の禁止行為(買いたたき、購入・利用強制、報復措置、有償支給原材料等の対価の早期決済)
購入の申出ないのに一方的に物を送付は購入・利用強制のおそれが
本誌第2227号(2026年1月21日付)の特集「令和8年1月施行 中小受託取引適正化法③」(委託事業者の禁止行為(受領拒否、支払遅延、減額、返品))では、令和8年1月1日に施行された、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(以下「中小受託取引適正化法」という)において、委託事業者に定められている禁止行為のうち、「受領拒否」、「製造委託等代金の支払遅延」、「製造委託等代金の減額」、「返品」──を紹介した。 今号では、禁止行為のうち、「買いたたき」、「購入・利用強制」、「報復措置」、「有償支給原材料等の対価の早期決済」──について、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準」(以下「運用基準」という)などを交えながらみていく。 禁止行為の購入・利用強制とは、「中小受託事業者に発注する物品等の品質を維持するためなどの正当な理由がないのに、委託事業者が指定する物を強制して購入させる、または役務を強制して利用させることにより、中小受託事業者にその対価を負担させること」をいう。 運用基準では、委託事業者が指定する物について、「原材料等だけでなく、委託事業者または関連会社等が販売する物で、中小受託事業者の購入の対象として特定した物が全て含まれる」としている。 また、役務については、「委託事業者または関連会社等が提供するもので、中小受託事業者の利用の対象となる役務が全て含まれる」とされている。 なお、「中小受託事業者ごとに目標額または目標量を定めて購入、または利用を要請すること」、「中小受託事業者が購入もしくは利用をする意思がないと表明したにもかかわらず、またはその表明がなくとも明らかに購入もしくは利用をする意思がないと認められるにもかかわらず、重ねて購入または利用を要請すること」、「中小受託事業者から購入する旨の申出がないのに、一方的に物を中小受託事業者に送付すること」──などのような方法で中小受託事業者に委託事業者が指定する物の購入、または役務の利用を要請することは、購入・利用強制に該当するおそれがあると提示している。
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