特集雇用保険法に基づく各種助成金の見直し(令和8年度分)①
産業雇用安定助成金のスキルアップ支援コースの対象に「出向先事業主」を追加
厚生労働省は、令和8年1月26日に、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案について【概要】」(以下「概要」という)について、パブリックコメントによる国民からの意見聴取を行い、同年2月25日に締め切った。 この概要は、雇用保険法などに基づく各種助成金等について、令和8年度分に係る制度の見直し、新設等を行うものとなる。 雇用保険法施行規則における見直し等の対象となる助成金等には、①「産業雇用安定助成金」、②「早期再就職支援等助成金」、③「65歳超雇用推進助成金」、④「特定求職者雇用開発助成金」、⑤「地域雇用開発助成金」、⑥「両立支援等助成金」、⑦「人材確保等支援助成金」、⑧「キャリアアップ助成金」、⑨「人材開発支援助成金」、⑩「地域活性化雇用創造プロジェクト」──が挙げられている。 今号では、「産業雇用安定助成金」、「65歳超雇用推進助成金」、「両立支援等助成金」についてみていき、その他の助成金については、次回以降の特集でみていく。 概要では、産業雇用安定助成金のスキルアップ支援コース(労働者のスキルアップを在籍型出向により行うとともに、出向復帰後の賃金を出向前と比較して5%以上上昇させ、その状態を6ヵ月間継続した出向元事業主に対し、当該事業主が負担した出向中の賃金の一部を助成するもの)の見直しとして、「在籍型出向により労働者を受け入れた出向先事業主を助成金の支給対象に追加し、当該事業主が負担した出向中の賃金の一部を助成する」としている。 また、「出向から復帰した労働者の育児休業の取得等の特別な事情により、出向から復帰後の6ヵ月の全ての月において賃金が支払われない場合の例外措置を規定する(具体的な内容は別途職業安定局長が定める)」などと提示されている。
News
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特集
中小受託取引適正化法Q&A(協議に応じない一方的な代金決定関係)
協議を求める際は電子メール等で行い 記録を作成・保存するのが望ましい
シリーズクローズアップ 新法律問題
File30 「解雇紛争の解決の視点② 解決金」
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シリーズ労働スクランブル
~働く側の人・組織からの声・意見~
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~連合の「なんでも労働相談ホットライン」令和7年下半期の特徴~
労務相談室
- 高年齢者休職中のまま定年迎える者/定年後再雇用を希望しているが
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- 労務一般当社の顧客対応窓口に犯罪予告/休業させるべきか
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