特集特別企画
2026年労働災害の企業内補償の水準
死亡・障害1級~3級(有扶養者)は3000万円~ 3400万円が多数を占める
掲載業種 鉄鋼/造船・重機/非鉄/機械・金属/自動車/運輸/ 流通/外食・食品/紙・パルプ/ホテル・旅館 労働者が、業務上災害等により死亡・負傷したり障害を負った際、企業が法定の労災保険給付に「上積み」して、補償を行うケースがある。こうした制度は、「法定外補償」、「労災上積み補償」、「企業内補償」などと呼称されている(以下「企業内補償」)。労働基準監督署長から業務上災害等の認定を受けること以外の要件は、一般に各企業と労働組合が協議によって定めている。大手企業では、労働協約により支給要件や補償内容を定めるケースが多い。 また、春季生活闘争(春闘)では、単位産業別組合(単産)が、補償内容について到達指標として一定額を掲げ、改善を要求するケースも多く、同業他社で同一の補償額となることも珍しくない。なお、具体的な補償内容は、おおむね2、3年ごとに見直されている。 ここでは、一般社員(正社員)の業務上災害の企業内補償の水準について、10業種、78 の企業・労働組合の最新データを紹介する。最新データによると、被災労働者が死亡した場合の遺族補償額と障害等級第1級から第3級(有扶養者・退職の場合)の補償額は、3000万円から3400万円を設定する企業・労働組合が多いが、3600万円以上を設定するケースも複数みられる。
News
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- (令和7年「人口動態統計速報」) 出生と死亡いずれも減少し自然増減数18年連続減
- (厚労省「人材開発支援助成金」) 不正受給20億円191事業所に返還命じ再発防止策
- (毎勤統計調査 令和7年分確報) 現金給与総額は名目で増加したが実質では減少に
- (令和7年分「一般職業紹介状況」) 平均有効求人倍率1.22倍で令和6年比0.03PT低下
- (東基連・女性活躍推進セミナー) 「共育・男性育休」を企業の成長戦略として考える
特集トピックス
労働保険等における「現物給与の価額」の改正
「食事」の額は今年4月に改正となり「住宅」の額は半年後の10月に改正
シリーズ弁護士&元監督官がズバリ解決!~労働問題の「今」~
第139回 競業避止義務と違約金の適法性
~シーリス元従業員事件(大阪高判令7.6.25)~
競業避止義務違反で元労働者に違約金合計1000万円の支払い命じる
シリーズ労働スクランブル
~働く側の人・組織からの声・意見~
第509回
職場でAI使用の労働者はまだ12.9%
~労働政策研究・研修機構調べ「AI導入の働き方への影響」~
労務相談室
- 労働基準法課長職相当に専門職手当を支給し時間外手当支払わず/差額支払えばよいか
- 徴収法店舗と工場が約20あり年度更新を継続事業の一括手続にしたい/要件は
- パワハラ今年10月からパワハラの範囲が拡大/追加されるものは
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