特集改正個人情報保護法① ~適正なデータ利活用の推進~
統計情報等の作成の場合は本人同意を得ず個人データの第三者提供など可能
令和8年7月10日の第221回国会(令和8年特別会)において可決・成立した、「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」(以下「改正個人情報保護法」という)が、同月17日に公布された。 今回の改正個人情報保護法には、主に、1「適正なデータ利活用の推進」、2「リスクに適切に対応した規律」、3「不適正利用等防止」、4「規律遵守の実効性確保のための規律」──が盛り込まれている。今号では、1「適正なデータ利活用の推進」についてみていく。 現行では、個人情報取扱事業者は、「要配慮個人情報の取得」、「個人データの第三者への提供」──などを行うときは、例外規定(「法令(条例を含む)に基づく場合」、「公衆衛生の向上、または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」など)に該当する場合を除き、あらかじめ本人の同意を取得する必要がある。 改正個人情報保護法では、統計情報等の作成のために複数の事業者が持つデータを共有し横断的に解析するニーズが高まっていることなどを踏まえ、公開されている要配慮個人情報の取得及び個人データ等の第三者提供について、「統計情報等の作成(統計作成等であると整理できるAI開発等を含む)にのみ利用されることが担保されていること等を条件に、本人同意を不要とする」としている。 また、「本人との間の契約の履行のために必要やむを得ないことが明らかである場合その他要配慮個人情報の取得状況からみて本人の意思に反しないため本人の権利利益を害しないことが明らかである場合」についても、本人同意を得ずに要配慮個人情報を取得することができる例外規定を新たに設けるとされている。 さらに、例外規定の「公衆衛生の向上、または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」などについて、「本人の同意を得ることが困難であるとき」のみならず、『その他本人の同意を得ないことについて相当の理由((公衆衛生の向上等のために特に必要である一方で、)本人のプライバシー等の侵害を防止するために必要かつ適切な措置(氏名等の削除、提供先との守秘義務契約の締結等)が講じられているため、当該本人の権利利益が不当に侵害されるおそれがない場合等を想定)があるとき」についても、本人からの同意取得を不要とするとしている。
News
- (令和8年度「地域別最低賃金額改定の目安」) 目安どおり引上げで全国加重平均1176円
- (民間主要企業春季賃上げ妥結状況) 妥結額2年連続1万8千円台・率3年連続5%台
- (雇用保険の基本手当日額の変更) 平均給与額の上昇等に伴い今年8月1日から実施
- (令和8年度「全国労働衛生週間」) 「ひとりひとりが貴重な人材」を標語に10月実施
- (労基法の「労働者」の研究会)プラットフォーム労働者と労働者性の整理を議論
- (令和7年「国民生活基礎調査」) 母の就業率・正社員比率ともに増加し過去最高に
- 厚生労働省人事異動
シリーズ転ばぬ先の労働法〈紛争予防の誌上ゼミ〉
第71講 裁量労働制《2》
適正運用と過半数代表者
「過半数代表者の民主的選出」との地味だが根幹をなす手続の点検を
シリーズ相談です!弁護士さん
相談95 「配置転換のルールを教えてください」
~配置転換と職種・勤務地の限定~
配置転換は「労働契約上の根拠」に基づいて実施する必要がある
シリーズ労働保険審査会の裁決事例に学ぶ
87
出先で思わぬ負傷、エレベータに指挟まれ負傷
労務相談室
- 雇用保険法夜勤勤務者が退職/賃金支払基礎日数の算出方法は
- 労働基準法シフト制パートやバイトの年次有給休暇/付与について知りたい
- 労務一般数年前に管理職として中途採用した者A/降格させたい
【労働基準広報】読者会員専用サイトでは以上の記事の全文(PDF)を閲覧できます。






