特集改正個人情報保護法② ~リスクに適切に対応した規律~
16歳未満の要配慮個人情報を取得する際は本人の法定代理人の同意が必要に
前回(本誌第2250号(2026年9月11日付))の特集「改正個人情報保護法① ~適正なデータ利活用の推進~」では、令和8年7月17日に公布された、「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正個人情報保護法」という)の改正項目のうち、1「適正なデータ利活用の推進」を紹介した。 今号では、2「リスクに適切に対応した規律」をみていく。 現行では、子供の個人情報の取扱い等に係る事業者の義務については、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」(通則編。以下「ガイドライン」という)や、「『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』に関するQ&A」(以下「Q&A」という)のみに記載されている。 具体的には、「『本人の同意』を得ることが求められている場面について、個人情報の取扱いに関して同意したことによって生ずる結果を未成年者が判断できる能力を有していないなどの場合は、親権者や法定代理人等から同意を得る必要があり、個別具体的に判断されるべきだが、一般的には、12歳から15歳までの年齢以下の子供の場合には法定代理人等から同意を得る必要がある」としている。 改正個人情報保護法では、「子供は、心身が発達段階にあるためその判断能力が不十分であり、個人情報の不適切な取扱いに伴う悪影響を受けやすい」ため、「個人情報取扱事業者は、16歳未満の個人情報の取扱いについて、個人情報の当初の目的外利用、要配慮個人情報の取得などを行うときは、例外規定に該当する場合を除き、あらかじめ『本人の法定代理人の同意』を取得しなければならない」とされている。 また、『16歳未満の本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが取り扱われているときは、一定の場合(当該個人情報取扱事業者があらかじめ当該本人の法定代理人の同意を得て当該保有個人データを取得した場合など)を除き、当該保有個人データの利用停止等または第三者への提供の停止を請求することができる」としている。 なお、「当該請求を受けた個人情報取扱事業者は、その請求に理由があることが判明した場合は、一定の場合(当該保有個人データの利用停止等、または第三者への提供の停止に多額の費用を要するなどの場合で、16歳未満の本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるとき)を除き、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等または第三者への提供の停止を行わなければならない」とされている。
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