特集次世代育成支援対策推進法の改正省令案・告示案①
行動計画を策定する際に把握する事項は男性労働者の育児休業等取得率など
令和6年9月14日に厚生労働省は、同年5月31日に公布した「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律」(以下「改正次世代法」という)に関する、「次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令案について(概要)」(以下「改正次世代法省令案」という)、「行動計画策定指針の一部を改正する告示案について(概要)」(以下「改正指針案」という)──を、政府のパブリック・コメント制度(意見公募手続)上で公示した。 今回、公示された改正次世代法省令案では、「一般事業主行動計画の策定・変更の仕組みの見直し」、「くるみん認定、トライくるみん認定及びプラチナくるみん認定の認定基準の見直し」──を示している。 また、改正指針案では、「一般事業主行動計画の策定等に関する手順等」、「妊娠中の労働者及び子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立等を支援するための雇用環境の整備」(一般事業主行動計画の内容に関する事項)──などが示されている。 今号では、改正次世代法省令案の「一般事業主行動計画の策定・変更の仕組みの見直し」や、これに係る改正指針案をみていき、その他については、次回の特集で紹介する予定。 改正次世代法により、常時雇用する労働者数が100人を超える一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、または変更しようとするときは、その雇用する労働者の、①「育児休業等の取得状況」、及び②「労働時間の状況」──を把握しなければならないとされている。 改正次世代法省令案では、上記①、②についての具体的な内容が示されている。 ①については、男性労働者のア「育児休業等(「育児休業・産後パパ育休」及び「短時間勤務制度の代替措置、または小学校就学前までの子を養育する労働者の区分に応じて講じるよう努めることとされている措置のうち、1歳から3歳まで、3歳から小学校就学前までの子を養育する労働者に対する措置として、育児休業に関する制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措置によりする休業」)取得率」、またはイ「育児休業等及び育児目的休暇(小学校就学前までの子を養育する男性労働者を雇用する一般事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業等及び子の看護等休暇を除く))の取得率」──の状況としている。 また、②は、「フルタイム労働者1人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数等の労働時間(高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者は、健康管理時間)の状況」とされている。
News
- (労政審・女性活躍とハラスメント対策の議論開始) 男女間賃金差異の公表義務拡大など検討
- (新厚労相の福岡資麿氏が初登庁) 実質賃金の増加・人生の多様な選択など抱負語る
- (第56回 社会保険労務士試験) 合格者数は2974人・合格率は6.9%といずれも増加
- (「労働者協同組合」の設立状況) 施行後2年で1都1道2府27県にて110法人設立
- (11月は「過労死等防止啓発月間」) 長時間労働や賃金不払残業の重点的監督指導実施
- (厚労省・国交省・環境省の3省) 11月頃まで石綿対策の全国一斉パトロールを実施
- (「第8回 地方連携部会」で報告) 10月~青森2自治体にオンライン相談ブース設置
- (地域・職種別平均手数料と離職率) 医師・保育・介護の離職率は四国ブロックが高い
- (政府の実行計画2024踏まえ収集) 厚労省「高齢者の活躍に取り組む企業の事例集」公表
シリーズ相談です!弁護士さん
相談78 「今、求められるビジネスと人権とは?」
~「ビジネスと人権」①~
人権方針を策定し最高意思決定機関や最上層レベルがこれを承認する必要が
シリーズ労働保険審査会の裁決事例に学ぶ
67
退勤後、通院途上の交通事故負傷の通勤起因性を争う
労働判例研究労働判例解説
社会福祉法人紫雲会事件(宇都宮地裁 令和5年2 月8 日判決) (東京高裁 令和5年10月11日判決)
嘱託職員と正規職員との待遇差の違法性
年末年始休暇等の待遇差は不合理も賞与などの不支給は不合理ではないと判断
労務相談室
- 労務一般身元保証契約を在籍中の社員とも締結したい/不利益変更で困難か
- 社会保険2024年の国民年金と厚生年金の財政検証/将来の年金はどうなる
- 懲戒出向先でのセクハラで出勤停止/出向元でも懲戒処分できるか
【労働基準広報】読者会員専用サイトでは以上の記事の全文(PDF)を閲覧できます。