行動計画を策定する際に把握する事項は男性労働者の育児休... ダイジェスト一覧

特集次世代育成支援対策推進法の改正省令案・告示案①

行動計画を策定する際に把握する事項は男性労働者の育児休業等取得率など

 令和6年9月14日に厚生労働省は、同年5月31日に公布した「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律」(以下「改正次世代法」という)に関する、「次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令案について(概要)」(以下「改正次世代法省令案」という)、「行動計画策定指針の一部を改正する告示案について(概要)」(以下「改正指針案」という)──を、政府のパブリック・コメント制度(意見公募手続)上で公示した。  今回、公示された改正次世代法省令案では、「一般事業主行動計画の策定・変更の仕組みの見直し」、「くるみん認定、トライくるみん認定及びプラチナくるみん認定の認定基準の見直し」──を示している。  また、改正指針案では、「一般事業主行動計画の策定等に関する手順等」、「妊娠中の労働者及び子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立等を支援するための雇用環境の整備」(一般事業主行動計画の内容に関する事項)──などが示されている。  今号では、改正次世代法省令案の「一般事業主行動計画の策定・変更の仕組みの見直し」や、これに係る改正指針案をみていき、その他については、次回の特集で紹介する予定。  改正次世代法により、常時雇用する労働者数が100人を超える一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、または変更しようとするときは、その雇用する労働者の、①「育児休業等の取得状況」、及び②「労働時間の状況」──を把握しなければならないとされている。  改正次世代法省令案では、上記①、②についての具体的な内容が示されている。  ①については、男性労働者のア「育児休業等(「育児休業・産後パパ育休」及び「短時間勤務制度の代替措置、または小学校就学前までの子を養育する労働者の区分に応じて講じるよう努めることとされている措置のうち、1歳から3歳まで、3歳から小学校就学前までの子を養育する労働者に対する措置として、育児休業に関する制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措置によりする休業」)取得率」、またはイ「育児休業等及び育児目的休暇(小学校就学前までの子を養育する男性労働者を雇用する一般事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業等及び子の看護等休暇を除く))の取得率」──の状況としている。  また、②は、「フルタイム労働者1人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数等の労働時間(高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者は、健康管理時間)の状況」とされている。

(編集部)

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