特集次世代育成支援対策推進法の改正省令案・告示案②
くるみん認定基準の男性労働者の育児休業等取得率を30%以上に
本誌第2186号(2024年11月11日付け)の特集「次世代育成支援対策推進法の改正省令案・告示案①」では、令和6年9月14日に、政府のパブリック・コメント制度上で公示した「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律」(以下「次世代法」という)に関する、「次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令案について(概要)」(以下「改正次世代法省令案」という)、「行動計画策定指針の一部を改正する告示案について(概要)」(以下「改正指針案」という)の中の、「一般事業主行動計画の策定・変更の仕組みの見直し」に係る部分などを紹介した。 今号では、改正次世代法省令案の「くるみん認定、トライくるみん認定及びプラチナくるみん認定の認定基準の見直し」についてみていく。 なお、パブリック・コメント締切後の令和6年10月21日に開催された「第74回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会」では、改正次世代法省令案等が諮問され、内容の修正に関する意見は出ず、「おおむね妥当」と答申された(令和6年10月下旬公布予定)。 改正次世代法省令案では、くるみん・トライくるみん・プラチナくるみん認定基準の「男性労働者の育児休業等の取得に係る基準」、「女性労働者の育児休業等の取得に係る基準」──などについて見直すとしている。 現行のくるみん認定における男性労働者の育児休業等の取得に係る基準は、策定した一般事業主行動計画の計画期間において、ア「育児休業等をした男性労働者の割合が10%以上」、またはイ「育児休業等及び育児目的休暇をした男性労働者の割合が20%以上で、かつ、育児休業等をしたものの数が1人以上であること」──のいずれかを満たすことになっている。 改正次世代法省令案では、アの割合を「30%以上」、イについては「50%以上」──に引き上げるとしている。 また、策定した一般事業主行動計画の計画期間において、その雇用する男性労働者のうち、育児休業等をしたもの、または育児目的休暇を利用したものがいない中小事業主(一般事業主で、常時雇用する労働者数が300人以下のもの)に係る特例の一部についても見直しを行うとしており、「当該計画期間とその開始前の一定期間(最長3年間)を合算したときに、育児休業等をした男性労働者の割合が30%以上を満たしていれば、基準をみたすものとする」とされている。
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