遺族厚生年金受給権者で当該年金の請求してない者は老齢厚... ダイジェスト一覧

特集改正年金法⑤ 最終回(障害年金等の直近1年要件の延長等)

遺族厚生年金受給権者で当該年金の請求してない者は老齢厚生年金の繰下げ可能

 本誌第2213号(2025年8月21日付け)の特集I「改正年金法④(子に係る加算等・脱退一時金の見直し)」では、2025年6月13日に可決・成立し、同年6月20日に公布された、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」(以下「改正法」という)III「その他」の、「子に係る加算等の見直し」、「脱退一時金制度の見直し」について紹介した。  III「その他」では、これらのほか、障害年金等の直近1年要件の延長があり、障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)の支給要件には、保険料納付要件(初診日の前日において、当該初診日がある月の2ヵ月前までに国民年金の被保険者期間があり、当該被保険者期間に、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること)の特例が設けられている。改正前は、初診日が令和8年3月末日までにあり、「当該初診日に65歳未満で、当該初診日の前日において、初診日がある月の2ヵ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと」を満たせば、保険料納付要件を満たすものとされていた。改正法により、「令和18年4月1日前に初診日がある場合も引き続き適用できるよう、時限措置の10年延長を行う」としている(令和7年6月20日施行済)。  また、国民年金の納付猶予制度について、改正前は、令和12年6月までに、20歳以上50歳未満の第1号被保険者等及び配偶者の前年の所得(1月から6月までの保険料については、前々年の所得)が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予される。改正法では、この納付猶予制度の期限を5年間延長し「令和17年6月までとする」としている(令和7年6月20日施行済)。  一方、離婚時分割の請求期限の伸長では、現行における離婚時分割(婚姻期間に係る厚生年金保険の計算の元となる標準報酬を当事者間で分割する制度)の請求は、原則として離婚等をした日の翌日から起算して2年以内とされている。改正法では、民法における離婚時の財産分与請求権の除斥期間が2年から5年に伸長されることに伴い、離婚時分割の請求期限についても「5年に伸長する」としている。  また、遺族厚生年金受給権者の老齢年金の繰下げの許容は、現行において、老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権者で、65歳到達時、または65歳到達時から66歳到達時までに遺族厚生年金の受給権者となった者は、当該老齢年金の繰下げを行うことはできない。改正法では、「遺族厚生年金受給権者も、老齢基礎年金、老齢厚生年金(当該遺族厚生年金の請求を行っていない場合に限る)の繰下げを可能とする」とされている。

(編集部)

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