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労働基準広報労働法令解釈運用の総合実務誌

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最新号「2025年6月21日号」ダイジェスト労働基準広報

特集改正育児介護休業法(令和7年10月1日施行分)

養育両立支援休暇を与えるための措置は 具体的な休暇の用途を限定しないもの

 令和6年5月31日に公布された「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律」(令和6年法律第42号。以下「改正育児介護休業法」という)が、令和7年4月1日に施行した。さらに、同年10月1日から施行される。これに伴い、厚生労働省は、令和6年9月11日に、「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針」(平21・12・28 厚生労働省告示第509号、最終改正:令6・9・11 厚生労働省告示第287号。以下「指針」という)、令和7年1月23日に「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A」(令和7年1月23日時点。以下「Q&A」という)、同年2月5日に「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」(令7・1・20 職発0120第2号、雇均発0120第1号、改正令7・2・5 職発0205第4号、雇均発0205第2号。以下「施行通達」という)、同年3月19日に「育児・介護休業法のあらまし ~令和7年4月1日、10月1日施行対応~」(以下「あらまし」という)──を公表した。  今号では、令和7年10月1日から施行される、改正育児介護休業法の内容について、指針、Q&A、施行通達及びあらましを交えながら解説していく。  令和7年10月1日から事業主は、柔軟な働き方を実現するための措置として、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者について、①「始業時刻等の変更の措置」、②「在宅勤務等の措置」、③「育児のための所定労働時間の短縮措置」、④「労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための休暇(子の看護等休暇、介護休暇及び年次有給休暇として与えられるものを除く。養育両立支援休暇)を与えるための措置」、⑤「保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与」──の中から2つ以上を選択して講じることが義務になる。  施行通達では、④について、「労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇を与えるための措置であり、具体的な休暇の用途を限定しないものとして措置されるものであること。例えば、通常保育所に子を迎えに行く配偶者が出張で当該迎えができない日に時間単位で休暇を取得し保育所に子を迎えにいくことが想定される」と示している。  また、当該措置を講じるに当たっては、「賃金の支払いを義務付けるものではない」とされている。

(編集部)

News

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  • (政府・年金改正法案を国会に提出) 短時間労働者の適用要件のうち賃金要件を撤廃に
  • (熱中症の措置義務に関して通達) 作業場に関わる全事業者安衛法第22条違反生じる
  • (「第213回 職業安定分科会」) 「求職者等への職場情報提供手引」の改定を了承
  • (厚労省・第4回 キャリコン研究会) 活動領域等に応じた講習受けられることなど提言
  • (第34回 新しい資本主義実現会議) 中小事業者の賃金向上推進5年計画の施策案示す
  • (公取委・フリーランス法の運用等) 違反被疑行為について申出された件数は92件
  • (厚労省・妊産婦等の支援等検討会) 8年度目途に標準的出産費用自己負担無償化示す

特集

男女雇用機会均等法の改正案

求職者等に対するセクハラ防止のため 必要な体制の整備等が事業主の義務に

(編集部)

シリーズクローズアップ 新法律問題

File23「事業承継における株式譲渡・事業譲渡・合併」

トラブル事例や裁判例を念頭に 契約書において必要な手当てを

(畔山総合法律事務所 弁護士 畔山 亨)

シリーズ労働スクランブル

~働く側の人・組織からの声・意見~

第490回

定年まで働くは影薄く、転職意向が上回る

~東京商工会議所の「2025年度新入社員意識調査」を読み解く~

(労働評論家 飯田 康夫)

労務相談室

  • 解雇・退職退職後に金銭の着服が発覚/退職金返還させたいが
  • 労働基準法フレックスタイム制度の適用者/特定の日のみ適用除外は
  • 次世代法不妊治療への配慮を求められた/どのように配慮すべきか

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2025年6月21日号の目次(PDF)はこちら